試用期間中、試用期間後の解雇について

多くの企業が、新しく採用した人に数ヶ月間の試用期間を設けています。

試用期間中の勤務態度などを見て、本採用するかどうか判断する訳ですが、

本採用しないという判断には注意が必要です。

本採用拒否=解雇

新規採用者は、採用と同時に期間の定めのない本来の労働契約が成立しており、

本採用を拒否することにした場合、法律上は「解雇」になります。

つまり、試用期間であっても、解雇の正当性が問われるということです。

 

本採用拒否(解雇)できる場合

試用期間中の解雇は、正社員の場合よりも比較的認められやすいです。

とはいえ「なんとなく気に入らないから」という理由で解雇することは認められません。

本採用拒否(解雇)が認められるのは、

『採用時の面接などでは、知ることのできなかった事実が、試用期間中に判明し、

その人を引き続き雇用することが適当でないと、合理的に判断できる場合』と、されています。

 

裁判例では、以下の事由が認められています。

・出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合

・勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合

・協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合

・経歴詐称

 

新卒採用は解雇が難しい場合も

新卒社員に対して、「能力不足」「勤務態度が不真面目だ」という理由で解雇しようとしても、

社会人経験もないので時期尚早であり、会社の教育が足らないと判断される場合もあります。

 

就業規則などに、試用期間についての会社の方針を明確にしておき、

試用期間中の、社員の能力や勤務態度等の評価基準を、きちんと設定しておくことが大切です。

 

解雇手続き

試用期間の場合でも、14日を超えて使用した場合は、

労働基準法第20条、21条により

30日前の解雇予告、または平均賃金30日分以上の支払いが必要となります。

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