産休・育休の手続き

産休

今回は、「産休・育休に必要な手続き」について紹介します。

産休は、健康保険から給付があり、育休は雇用保険から給付があるので

ごっちゃにならないよう、注意して下さい。

 

産休・育休とは

産前休業は、出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)

産後休業は出産翌日から8週間で、これらを合わせて産前産後休業(産休)といいます。

予定日より後に出産した場合、その間の期間は産前休業に含まれます。

産後休業が終了した翌日から、育児休業(育休)となります。

 

産休中に受けられる手当

以下の手当は、健康保険から給付が受けられます。

(1)出産手当金

産前産後休業期間について、

1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。

休業期間中に賃金の支給がある場合は、差額分が支給されます。

※手続き方法

「出産手当金請求書」のほか、賃金台帳も添付して社会保険事務所等に提出します。

 

(2)出産育児一時金

出産した場合(妊娠12週超の生産、早産、死産(流産)、人工妊娠中絶が含まれます)、

1児毎に一律42万円(妊娠22週未満の場合などは、39万円)が支給されます。

健康保険組合によっては付加給付が上乗せされて支給されます。

※手続き方法

「出産育児一時金・出産育児付加金請求書」を社会保険事務所等に提出します。

 

産休中の社会保険

社会保険料は、会社負担分・自己負担分ともに、免除になりません。

産休中は、無給としている企業が多いので保険料の天引きができません。

本人宛に、社員負担分の社会保険料相当額の請求書を送って、

会社宛に振り込んでもらう手続きを、取っている事が多いかと思います。

産休期間中の保険料免除

(健康保険料、厚生年金保険料など、会社負担分も含む)が、

来年(平成26年)4月から実施されることが確定しています。

 

育休中に受けられる給付金(雇用保険からの給付)

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、

原則として、

休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。

(平成25年10月現在、上限214,650円/月)

支給期間は、原則として子供が1歳になるまで。

(保育所が見つからない等の場合は、1歳6ヵ月まで延長可)

※手続き方法

必要な書類がたくさんあるので、まず、職安にいきましょう。

 

育休中の社会保険料

健康保険料・厚生年金保険料の支払いが本人・会社とも免除されます。

将来支給される年金の計算においては、

免除期間中も従前の標準報酬月額のまま計算に含まれます。

免除期間は、延長手続をすれば最長で子が3歳に達するまで続きます。

※手続き方法

「育児休業等取得者申出書(新規・延長)」を、

産休終了後に社会保険事務所等へ提出します。

 

補足

・産前休業を請求した従業員は、その期間、就業させることはできません。

・産後8週間を経過しない女性は、原則就業させることはできませんが、

産後6週間を経過した女性が、就業を希望した場合、

医師が問題ないと判断すれば就業可能です。

 

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