契約社員を5年以上雇うと、正社員にしなければならない法律?

法の番人

平成24年8月10日、労働契約法が改正・公布されて、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。

そこで話題を呼んでいる新たなルールが、無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)です。

Ⅰ 無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)

有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みがあれば、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければならないルール。

 

この制度によって、契約社員やパート・アルバイトなども5年働けば正社員になるのかと騒がれましたが、実際は契約期間が無期になるだけなので、労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、基本的に変わりません。

しかし、無期労働契約は正社員と同様、簡単に解雇することはできなくなります。

 

平成25年4月以降に結ばれた有期労働契約に適用されるので、それ以前に勤めていた期間はカウントされません。

よって、この制度で無期労働契約となる人が出てくるのは、5年後の平成30年4月以降です。

 

契約社員などの有期雇用の労働者にとっては、無期労働契約になれば簡単に解雇される心配もなく、安定的な立場になります。

しかし、この制度により、契約期間が5年を超える前に雇い主から契約更新を拒否されるリスクが増えそうです。

 

この他にも、新たに設けられたルールがあります。

Ⅱ 「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日施行)

以下の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。

  • 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
  • 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

つまり、5年経過していなくても、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止め(契約更新の拒否)は認められず、契約更新をしなければならないというルールです。

 

Ⅲ 不合理な労働条件の禁止 (平成25年4月1日施行)

有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。

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