アルバイトパート【外国人採用】

外国人という理由で断る

アルバイト・パートは学生や主婦が主力ですが、

エリアによっては「外国人」アルバイトに、

頼るケースも少なくありません。

外国人のアルバイト・パート雇用は、

今後も拡大すると考えられていますが、

同時に注意すべき点もあります。

 

注意すべきポイント

1、「在留資格」の確認

採用選考時には「外国人登録証明書」を提出してもらい、

「在留資格」と「在留期限」を確認することが不可欠です。

雇用可能な在留資格は、

「留学、特定活動(ワーキングホリデー)、定住者、

永住者、特別永住者、永住者の配偶者、

日本人の配偶者、家族滞在」のみになります。

期限はいつまでかを、しっかりと確認する必要があります。

 

さらに、外国人登録証明書以外に、

「留学、家族滞在」の場合には、「資格外活動許可書」、

「特定活動(ワーキングホリデー)」の場合には、「指定書」を、

持参してもらうことも必要です。

これらは、日本の法務大臣が発行するものです。

在留資格 持参物
留学、家族滞在 外国人登録証明書
資格外活動許可書
特定活動(ワーキングホリデー) 外国人登録証明書 指定書
定住者、永住者、特別永住者、
永住者の配偶者、日本人の配偶者
外国人登録証明書

 

 

 

 

 

 

外国人を採用した際には「外国人登録証明書」のコピーをとり、

労働契約書、雇用通知書と共に保管してください。

 

 2、留学生の就業可能時間は制限がある

学業に支障をきたさないため留学生の場合は、

アルバイト・パートに関しても、就業時間の上限が定められています。

この上限を超えて働かせた場合には、

その他の不法就労と同様の扱いになり、

企業側にも罰則があるので注意が必要です。

留学生区分 1週間の就労可能時間 教育機関が長期休業中の
1日の就労可能時間
大学等の正規生 28時間以内 8時間以内
大学等の聴講生・研究生 14時間以内 8時間以内
専門学校等の学生 28時間以内 8時間以内

 

 

 

 

 

 

 

3、最低賃金、社会保険については通常のアルバイト・パートと同じ扱い

外国人アルバイト・パートであっても、

最低賃金法や労働基準法が適用されるため、

最低賃金、社会保険については通常のアルバイト・パートと同じ扱いになります。

 

4、雇用開始・終了の際にはハローワークへの届出が必要

外国人労働者(アルバイト・パート含む)を雇い入れた場合、

また離職した場合には、氏名・在留資格・在留期間などを、

ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出ることが、

義務づけられています。

届けを怠ったり、虚偽の届出を行うと、

企業に罰則が科せられます。

届出はハローワーク窓口の他にインターネットでも可能です。

 

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