アルバイトパート【外国人採用】
アルバイト・パートは学生や主婦が主力ですが、
エリアによっては「外国人」アルバイトに、
頼るケースも少なくありません。
外国人のアルバイト・パート雇用は、
今後も拡大すると考えられていますが、
同時に注意すべき点もあります。
注意すべきポイント
1、「在留資格」の確認
採用選考時には「外国人登録証明書」を提出してもらい、
「在留資格」と「在留期限」を確認することが不可欠です。
雇用可能な在留資格は、
「留学、特定活動(ワーキングホリデー)、定住者、
永住者、特別永住者、永住者の配偶者、
日本人の配偶者、家族滞在」のみになります。
期限はいつまでかを、しっかりと確認する必要があります。
さらに、外国人登録証明書以外に、
「留学、家族滞在」の場合には、「資格外活動許可書」、
「特定活動(ワーキングホリデー)」の場合には、「指定書」を、
持参してもらうことも必要です。
これらは、日本の法務大臣が発行するものです。
在留資格 | 持参物 |
留学、家族滞在 | 外国人登録証明書 資格外活動許可書 |
特定活動(ワーキングホリデー) | 外国人登録証明書 指定書 |
定住者、永住者、特別永住者、 永住者の配偶者、日本人の配偶者 |
外国人登録証明書 |
外国人を採用した際には「外国人登録証明書」のコピーをとり、
労働契約書、雇用通知書と共に保管してください。
2、留学生の就業可能時間は制限がある
学業に支障をきたさないため留学生の場合は、
アルバイト・パートに関しても、就業時間の上限が定められています。
この上限を超えて働かせた場合には、
その他の不法就労と同様の扱いになり、
企業側にも罰則があるので注意が必要です。
留学生区分 | 1週間の就労可能時間 | 教育機関が長期休業中の 1日の就労可能時間 |
大学等の正規生 | 28時間以内 | 8時間以内 |
大学等の聴講生・研究生 | 14時間以内 | 8時間以内 |
専門学校等の学生 | 28時間以内 | 8時間以内 |
3、最低賃金、社会保険については通常のアルバイト・パートと同じ扱い
外国人アルバイト・パートであっても、
最低賃金法や労働基準法が適用されるため、
最低賃金、社会保険については通常のアルバイト・パートと同じ扱いになります。
4、雇用開始・終了の際にはハローワークへの届出が必要
外国人労働者(アルバイト・パート含む)を雇い入れた場合、
また離職した場合には、氏名・在留資格・在留期間などを、
ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出ることが、
義務づけられています。
届けを怠ったり、虚偽の届出を行うと、
企業に罰則が科せられます。
届出はハローワーク窓口の他にインターネットでも可能です。
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